1948-03-19 第2回国会 参議院 財政及び金融委員会 第10号
以上兩法律案につきまして、立案の趣旨及び法律案の概要について御説明申上げた次第でありまするが、政府職員の生計の實情その他諸般の事情を御了承願ひまして、速かに御賛成下さるよう切望いたす次第でございます。
以上兩法律案につきまして、立案の趣旨及び法律案の概要について御説明申上げた次第でありまするが、政府職員の生計の實情その他諸般の事情を御了承願ひまして、速かに御賛成下さるよう切望いたす次第でございます。
○委員長(深水六郎君) この兩法律案に對する質凝は次の委員會においてなすこととし、その日程は追つて公報を以てお知らせすることといたしまして、本日の委員會はこの程度で閉じたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に日本國憲法の施行に伴う民事訴訟法の應急的措置に關する法律、及び日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に關する法律は、ともに、日本國憲法の施行に伴い民事訴訟法及び刑事訴訟法を憲法に適合せしめるために應急的措置を講じた法律でありますので、兩法律とも、その附則において「この法律は、昭和二十三年一月一日から、その效力を失う。」と規定されているのであります。
○小野委員長 なお兩法律案に對する審査は、都合によりまして次會に讓ります
兩法律案につきましては、前會までで質疑の大半を終了いたしましたので、質疑を打切りたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
これと同時に關係法令、即ち自作農創設特別措置法、及び農地調整法の規定中、實施の經驗に鑑みて、若干改善を要する點も發見いたしましたので、ここに兩法律の改正法案を提出いたしますわけであります。 次に兩法律の改正案について大體の御説明をいたします。先ず自作農創設特別措置法の一部を改正する法律案から申上げます。
これと同時に關係法令、すなわち自作農創設特別措置法及び農地調整法の規定中、ただいままでの實施の經驗に鑑みて、若干改善を要する點も發見いたしましたので、ここに兩法律の改正法案を提出いたしますわけであります。 次に兩法律の改正案について大體の御説明を申し上げます。まず自作農創設特別措置法の一部を改正する法律案から申し上げます。
○國宗政府委員 御質問の通り、貿易組合法の廢止法律、百貨店法の廢止法律、ともにすでに國會を通貨成立しておるのでありますが、本法案作成の當時におきましては、兩法律ともに未提出でありまして、その廢止がいつになるかわかりませんでしたので、本法より削除することなく規定いたした次第でありますが、すでにこれらのものは廢止になつておりますので、當然本法から削除すべきものと考えております。 (速記中止)
第一の御質問に對する答辯でございますが、本法律の構想は、會社經理應急措置法及び企業再建整備法におきまする特別經理會社の再建整備の方式と大體揆を一にしておると思うのでありまして、本法律の狙いは、理化學研究所につきまして兩法律を準用することにおいても達成せられるのであります。